被扶養者の資格調査を実施しています
被扶養者の資格調査を実施しています被扶養者の資格調査とは、組合員の被扶養者となっている方が、認定日以降も被扶養者としての要件(主として組合員の収入により生計を維持していること等)を備えているかを確認するための調査です。
共済組合で実施している事業は、組合員の皆さまと地方公共団体(所属所)にご負担していただいている貴重な掛金・負担金により運営されております。被扶養者としての要件を備えていない者が認定され続けると、本来負担しなくてもいい費用を支出することとなり、短期給付財政の悪化や掛金率等の引き上げなどにつながるため、被扶養者の認定は厳正・公正に行う必要があります。調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
【調査対象者】
被扶養者全員を対象に行います。
【調査方法】
所属所の共済組合事務担当課を経由して調査を行います。
扶養手当が支給されていない被扶養者…所属所の共済組合事務担当課から「家族調書」等の書類の配布があります。受け取られた組合員の方は、以下を参照の上、必要書類をご提出ください。
扶養手当が支給されている被扶養者…所属所において確認が行われますので、共済組合に書類を提出する必要はありません。
【提出期限】
所属所が定める期日までに所属所の共済組合事務担当課に提出してください。
【注意事項】
(1)期日までに必要書類をご提出いただけない場合は、継続認定の可否が判断できないため認定取消となる場合があります。
(2)「家族調書」内の記載もれや、提出書類の添付もれが毎年多く発生していますので、書類を提出する前に、再度ご確認をお願いします。
(3)扶養認定の要件を満たしていないことが判明した場合は、要件を欠いた日に遡って認定を取り消すこととなりますので、速やかに取消手続をお願いします。なお、取消日以降に医療機関等を受診されていた場合は、医療費等について返還していただくこととなります。
被扶養者の資格調査に係る提出書類一覧表はこちら
提出書類様式ダウンロード
家族調書
同意書(地方税関係情報取得用)
※被扶養者本人の署名による同意書を提出いただくことにより、本組合が地方税関係情報を取得できます。同意書を提出しない場合は、令和7年度(令和6年分)の所得証明書を提出してください。
※令和7年4月1日時点で18歳未満の者で、年間収入推計額が0円である被扶養者は、同意書又は令和7年度(令和6年分)の所得証明書の提出は必要ありません。
事業収入申立書
家族調書の記載例
配偶者
ひとり親家庭の子
22歳以上の学生
同居の父
別居の母
同意書の記載例
被扶養者の範囲や収入などの認定基準についてはこちら
事業収入における必要経費の取扱いはこちら
政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」における「130万円の壁」への対応についてはこちら