被扶養者
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、 組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められる者
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 子・孫
- 兄弟・姉妹
- 父母・祖父母
- 上記以外の三親等内の親族
- 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ。)
(5、6については、組合員と同一世帯に属する者が該当します。)
- 日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。
被扶養者として認められない者
- 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
- 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます。)
- その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
- その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
- 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者を除きます。)である場合にあっては、年額150万円以上の恒常的な収入がある者。公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合にあっては、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
区分 認定基準額(基準額以上の場合認定不可) 年額 月額 日額 ①~③以外の者 130万円 108,334円 3,612円 ①19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者を除く。) 150万円 125,000円 4,167円 ②60歳以上の者 180万円 150,000円 5,000円 ③障害年金を受給している者 - ①の年齢要件(19歳以上23歳未満)については、所得税法(昭和40年法律第33号)上の取扱いと同様となり、認定を受ける年の12月31日現在の年齢で判定します。
【被扶養者認定における収入の考え方】
被扶養者認定における収入とは、給与収入、雑収入(非課税所得とされる遺族年金や障害年金を含む年金、企業年金、恩給等)、事業収入、不動産収入、利子及び配当、社会保障給付金など課税非課税にかかわらず、恒常的に得られるすべての収入が対象となり、認定を受けようとするときから将来に向かっての見込額で考えます。所得税法上の取扱いである暦年単位(1月から12月の1年間)や年度単位(4月から3月の1年間)等の期間を限定して考えるものではありません。
- 給与収入、年金収入等、月ごとの収入が確認できる場合は、年額ではなく月額で判断します。被扶養者のひと月分の収入額(通勤手当等の手当や賞与等を含み、税や各種社会保険料等が控除される前の総額)が上記表の月額欄の額以上である場合は、被扶養者として認められません。
なお、扶養認定を受けた後も、被扶養者の収入等は常に把握し、被扶養者のひと月分の収入額が、上記表の月額欄の額未満であることを毎月ご確認ください。 - 事業収入等、月ごとの収入が確認できない場合は、「前年の収入」を「今後1年間の収入見込み額」と考えます。被扶養者の収入額が、上記表の年額欄の額未満であることを確定申告時にご確認ください。
なお、被扶養者の収入として控除できる経費は、所得税法上の必要経費と異なりますのでご注意ください。 - 失業給付、休業給付を受給している場合は、受給額が上記表の日額欄の額以上の場合は、給付日数にかかわらず、支給開始日から支給終了日まで被扶養者として認められません。
- 複数の収入を得ている場合は、合算した額を収入額とします。
- 後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
- 2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。
三親等内親族図
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- 赤色の者は同居を要件としません。
- 緑色の者は同居を要件とします。
- 数字は親等を表します。なお、数字の〇は血族を、()は姻族を表しています。
被扶養者の届出
被扶養者の認定申告
被扶養者として認定されるためには、要件を備える事実が生じた日から5日以内に、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出し、認定を受けることが必要です。
ただし、やむを得ない事情により5日以内の提出が困難である場合には、可能な限り速やかに提出していただき、要件を備える事実が生じた日から30日以内であれば、その事実が生じた日から被扶養者として認定されます。
なお、30日を過ぎて提出されたときは、その申告書を所属所が受理した日から被扶養者として認定することになっています。この場合には、その間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように申告書を提出してください。
被扶養者の取消申告
組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに「被扶養者申告書」を共済組合に提出してください。(資格確認書等の交付を受けている方は、資格確認書等を併せて返却してください。)資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになる場合がありますので十分ご注意ください。
国民年金第3号被保険者の届出
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に日本年金機構へ届け出ることとされています。その認定及び取消の場合は、下記の届出書を被扶養者申告書と一緒に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。
組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき
提出書類...国民年金第3号被保険者関係届
組合員が被扶養配偶者の取消を申請するとき
提出書類...国民年金第3号被保険者関係届
- 被扶養配偶者であった方が就職したとき(第2号被保険者に該当)は不要です。
認定に必要な証明書類
共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかしながら、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます。)は、通常、稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、このような場合には、被扶養者申告書に、組合員がその者を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる次のような書類を添えて共済組合に提出することになっています。
なお、認定対象者が年金を受給している場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)を提出する必要があります。
被扶養者の要件に該当する者が生じた場合 | 親族関係について | 戸籍抄本等 |
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所得・職業の有無について | 所得証明書、確定申告書控(収支内訳書含む。)、雇用保険受給資格者証の写し、在学証明書等 | |
病気又は負傷のため就労能力を失っている場合 | 医師の診断書又は障害者手帳の写し等 | |
扶養の事実関係の有無について | 扶養事実の申立書、仕送り額確認書類等 | |
住所地について | 住民票(同居を要件とする場合) |
- 共済組合が必要あると判断した場合は、上記以外の証明書類の提出を求めることがあります。
- 夫婦共同扶養(組合員が他の者と共同して同一人を扶養)の場合は、組合員の配偶者の収入確認書類の提出が必要となります。
- 組合が、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第22条第1項の規定により、特定個人情報の提供を受けることができるときは、上記書類の一部が省略できます。